コピー
【税金】「生前贈与を駆使して相続税を節税」はもうできなくなるか 「生前贈与」が使えない!これが相続の新常識 2020年12月10日、自民・公明両党で発表された「税制改正大綱」。その18ページにある「相続税・贈与税のあり方」には、富裕層なら誰もが気になる一文が続けて掲載されていた。 「諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、(中略)意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている」 「今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、(中略)格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」 一見、何を意味しているのか、外から見るとわかりづらい。だが、財務省はもとより、族議員、税理士をはじめ、税の関係者たちは、すぐさま反応した。 相続・贈与税を一体化する意味とは 上記の一文を平たく説明すればこうだ。 日本でも海外のように、相続税と贈与税を一体化することで、贈与税を実質的に廃止する。財産を子に渡すのが親の生前か死後かで、資産のある者が得をするようなことがあってはならない。”格差をなくす”という大義の下、「生前贈与」という今までの節税策は使えなくなる。 (中略) 資産課税も国際標準にそろえる必要 だから資産を持つ富裕層ほど、自分がまだ生きているうちに生前贈与を行い、相続される財産をできるだけ少なくしようとする。もちろん、贈与にも贈与税がかかるが、こちらにも非課税措置があるからだ。 贈与税には、暦年課税と相続時精算課税があり、暦年贈与を選択すると、贈与する相手1人につき毎年110万円までは非課税。だから、贈与者(例えば祖父母や親)からすれば、できる限り多くの受贈者(例えば子や孫)に対し、できる限り長く何年にもわたって贈ったほうが、得なのである。 ほかにも、生前贈与で活用される節税策として、住宅取得資金は1000万円(耐震・省エネ住宅なら1500万円)、教育資金は1500万円、結婚・子育て資金は1000万円まで、その目的に使われることを条件に贈与されても非課税となる。いずれも時限的な制度で、住宅は2021年12月末、教育や結婚・子育ては2023年3月末までなので、気を付けたい。 ところが冒頭でも言ったように、これらの節税策に対し、今後メスが入りそうな流れだ。 「『格差の固定化の防止』はわが党が以前からずっと主張し続けてきたこと」と力説するのは、西田実仁・公明党税制調査会長。公明党と言えば、先の消費税率10%引き上げのとき、同時に軽減税率を自民党にのませたほど、逆進性や痛税感の緩和については思い入れが深い。 まして現状は新型コロナウイルス禍で、貧富の差、不公平感が否応なしに高まっている。今度は資産家層や高所得者層が標的となるが、「格差是正」が大義となれば、政府・自民党も表立って反対しづらい。 実際に海外に目を向けると、欧米では相続税と贈与税は一体化され、税負担は一定、資産移転の時期には中立となっている。アメリカでは遺産税(相続税)と贈与税が、ドイツやフランスでも相続税と贈与税が統合されており、生前贈与が有利となる日本のような仕組みはない。甘利明・自民党税制調査会長は「資産課税は時間をかけて国際標準にそろえる必要がある」と認める。 (続きはこちら) https://toyokeizai.net/articles/-/442398
スレッドに戻る
ネ申 アイドル掲示板
掲示板カテゴリ検索
写メ/待ち受け
動画/ムービー
音楽/エンタメ
雑談/その他
趣味/スポーツ
無料レンタル動画まとめ
e-Movie
無料レンタルBBS
ebbs.jp