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さだまさし 償い <img src="http://file1.ebbs.jp/img/14704/51642/4252650/25360712_1537680885_2.png"> 東京地方裁判所の山室惠裁判官が、判決文よみあげた後、「さだまさしの償いの歌詞だけでもよみなさい」と被告をさとしたことから有名になったんだけど 判決翌日、被告の少年、少年の叔母が拘置中の東京拘置所あてに投かんしていた「償い」の歌詞を書き写した手紙を読んだ。 接見した母親が「人に許しを請うのは簡単な事ではない」と言うと、「そうだね」と答えたという。 判決文よむと、被告になった人もかわいそうだね。 酔っ払った被害者に ひつこく絡まれて、事件になったんだけど過剰防衛(正当防衛)認められなかった. 主 文 被告人両名をそれぞれ懲役3年以上5年以下に処する。 被告人両名に対し,未決勾留日数中各180日を,それぞれその刑に算入する。 理 由 (罪となるべき事実) 被告人両名は,共謀の上,平成13年4月28日午後11時58分ころ,東京都世田谷区ab丁目c番所在のE株式会社F線三軒茶屋駅1番線ホーム上において,被害者(当時43歳)に対し,こもごもその顔面を手拳で数回殴打してホーム上に転倒させるなどの暴行を加え,よって,同人に鼻骨骨折を伴う鼻根部から鼻背部上半にかけての打撲傷,口部左半擦過打撲傷,左側頭部前半打撲傷等の傷害を負わせ, 同年5月4日午前7時47分,東京都目黒区de丁目f番g号所在のJ医療センターにおいて,上記傷害に基づく左椎骨動脈破裂による外傷性くも膜下出血により同人を死亡するに至らせたものである。 (量刑の理由) 本件は,電車の中で始まった諍いを契機に,被告人両名が被害者に暴行を加えて,死亡させたという事案である。 被告人両名は,混雑した電車の中で被害者と口論になり,その際,被害者が被告人らにしつこく絡んできたことなどに憤激して,本件犯行に及んだのであり,その短絡的な動機に酌量すべき余地はない。被告人両名は,被害者がかなり酒に酔い,ふらふらした状態であったことを認識しながら,こもごも手拳で顔面を数回殴打するなどして被害者をホーム上に転倒させ,血だらけになって倒れていた被害者を放置したまま現場から逃走し,結果として,外傷性くも膜下出血により被害者を死亡させたのであり,犯行態様は,危険,悪質である上,卑劣であり,生じた結果も重大である。被害者は,被告人らに対し,電車から降りるように要求するなどしてしつこく絡んでいたとはいえ,生命を奪われるまでの落ち度はなかったのに,深夜,複数の男から暴行を加えられた挙げ句,意識を取り戻すことのないまま,年老いた母親や婚約者を残して死亡したのであって,その無念さ,口惜しさは察するに余りある。にもかかわらず,被告人両名は,被害者の遺族らに対し慰藉の措置を十分に執っておらず,被害者の遺族,婚約者らが厳しい被害感情を抱いているのも当然である。 また,本件は,死を招いた車内暴力の事件として,マスコミにも大きく取り上げられ,人々に衝撃を与えたのであり,その社会的影響も軽視することができない。 以上からすれば,被告人両名の刑事責任は重い。 他方,被告人両名は,本件犯行後警察署に出頭して自首し,捜査段階の当初から本件犯行を認め,反省の態度を示していること,未成年であること,被告人両名の親が公判廷において今後の監督を誓っていることなど,被告人両名にとって有利に斟酌すべき事情も認められる。 しかし,前述した本件の重大性に鑑みると,被告人両名にとって有利に斟酌すべき諸事情を最大限考慮しても,求刑どおり懲役3年以上5年以下の刑をもって臨まざるを得ないと判断した。 (求刑 被告人両名につき 懲役3年以上5年以下) 平成14年2月19日 東京地方裁判所刑事第5部 裁判長裁判官 山室 惠 <a href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%AE%A4%E6%83%A0">山室惠</a> ゆるすということはむずかしいが、もしゆるすとなったら限度はない―ここまではゆるすが、ここから先はゆるせないということがあれば、それは初めからゆるしていないのだ
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