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[7]Master
emoji[clock]09/08 20:17
ポジション:S男
相手の好みは?:
希望する内容は?:


○ 出会い系サイト規制法の目的 この法律は、出会い系サイトの利用に起因する児童買 春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全 な育成に資することを目的としています。
○ 出会い系サイト(インターネット異性紹介事業) の定義
この法律では、出会い系サイト事業を「インターネッ ト異性紹介事業」と呼んでいます。「インターネット異性紹介事業」とは、以下の4要件 をすべて満たす事業をいいます。
i. 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望 者といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
ii. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧 できるサービスであること。
iii. インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲 覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交 際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡するこ とができるようにするサービスであること。
iv. 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続し て提供していること。
○ 出会い系サイトを利用する方に関する事項 出会い系サイトの掲示板に児童を相手方とする異性交 際を求める書き込みをすること(禁止誘引行為)は禁 止されています(第6条)。 出会い系サイトの掲示板に児童を性交の相手方とする 交際を求める書き込みをした人や児童を相手方とする 金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした人 は、処罰の対象となります。 児童が出会い系サイトを利用することは認められてい ません。
○ 出会い系サイトを運営する方(インターネット異 性紹介事業者)に関する事項 出会い系サイトを運営する方は、届出、利用者が児童 でないことの確認、禁止誘引行為に係る書き込みの削 除等の義務があります(第3条、第7条から第14条 まで、第16条)。
○ プロバイダ等(出会い系サイトに必要な電気通信 役務を提供する事業者)及び保護者に関する事項 プロバイダ等の方は、フィルタリングサービスの提供 等に努めなければならないこととされています(第3 条第2項及び第3項)。 児童の保護者の方は、フィルタリングサービスの利用 等に努めなければならないこととされています(第4 条)。

○ 罰則 罰則については、第31条から第37条をご参照下さい。

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