「民泊」の規制定めた新法が成立



住宅の空き部屋を有料で貸し出す「民泊」について、都道府県への届け出を義務づけ年間の営業日数の上限を180日とすることなどを定めた新たな法律が、9日の参議院本会議で可決・成立しました。

「民泊」は、地域を限定して規制緩和を行う「国家戦略特区」で認められているほか、カプセルホテルなどと同じ「簡易宿所」として都道府県などの許可をとれば現在も営業できます。
しかし無許可で営業を行う「違法民泊」が広がり、騒音などのトラブルが各地で問題になっていることから、新たな法律で民泊のルールや罰則を定めました。
9日の参議院本会議で可決・成立した新法では、民泊を行う場合、都道府県への届け出を義務づけます。
また、部屋の衛生の確保や宿泊者に対する騒音防止などの説明、それに周辺の住民からの苦情に速やかに対応することも義務づけます。
さらにホテルや旅館と区別するため年間の営業日数は180日を上限とし、都道府県や政令指定都市などが条例でさらに短くすることも認めています。
そして、違反があれば国土交通省や都道府県が業務の改善を命令し、従わない場合は罰金などを科すことも盛り込まれています。
政府はこれにより、実態がつかめていなかった民泊の監督を強化してトラブルの防止などを図ったうえで民泊サービスを全国に広げ、外国人旅行者の受け入れ拡大につなげていきたいとしています。

石井国土交通大臣は閣議のあとの会見で「この法律により、適切な規制のもとで民泊サービスの提供が行われるようになると期待される。新たな制度のもとで健全な民泊サービスの普及を図り、2020年に、日本を訪れる外国人旅行者を4000万人にする目標の達成を後押ししたい」と述べました。


emoji[clock]2017/06/09 13:06emoji[house]

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[1]匿名
emoji[clock]06/10 00:26
ある程度の割合は、反日活動の拠点となるに違いない。


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